科学技術情報流通技術基準
学術雑誌の発行と構成 解説

1.はじめに
学術雑誌は,学術研究の成果を発表及び記録・保存するための主要な媒体として,国内外を問わず,学術出版社,学協会,研究機関等から発行されている。研究成果である学術論文を確実に引用,検索,識別できるようにするために,学術雑誌には一定の構成やその要素の記載方法が求められる。国際標準であるISO規格によりこれらに関する標準化が進められてきた。また,我が国においても,ISO規格に対応する形で国内標準であるJIS規格の整備が部分的に進められてきた。しかし,我が国における学術雑誌出版に対応するためには,国際標準にできる限り準拠しつつ,言語や習慣などに由来する固有の条件を考慮した独自の基準が求められていた。このような声に応えるため,「学術雑誌の構成とその要素(SIST 07-1985)」がISO 8:1977(Documentation‐Presentation of periodicals)等を参考に1985年3月に初めて制定され,その後,改訂されることなく二十数年が経過した。
この間,電子出版の普及など技術的な変化はあったものの,学術雑誌の発行が冊子体を主体として行われている間は,学術雑誌の構成自体を見直す必要性が生じなかった。しかし,近年の電子ジャーナル出版の本格化により,冊子体と電子版との関係を整理し,また,電子ジャーナル出版に固有の要素を標準化する必要性が生ずるとともに,モノとしての学術雑誌の構成にとどまらず,プロセスとしての発行に関するガイドラインの必要性が生じてきた。このような背景の下に本基準の見直しを行い,基準名を「学術雑誌の発行と構成」と改めるとともに,内容についてもやや踏み込んだ改訂を行うこととなった。
本基準は,主として学術雑誌を想定した記述となっているが,学術会議録,論文集,技術報告シリーズ・ディスカッションペーパーシリーズ等の学術出版物に対しても共通に適用可能な項目を多く含んでおり,幅広い学術出版物の編集者及び出版者に指針を与えるとともに,学術論文の引用,検索,識別を行おうとする研究者の参考となるものである。
本解説は以下,第2章で学術情報流通の概要についてオンラインの電子雑誌(以下,電子ジャーナルという。)に係わる状況を中心に述べ,第3章で今回改訂した規定の主要な部分とその考え方を説明し,第4章では本基準に挙げた構成要素と記載事項の様式例を示す。改訂内容を簡潔に把握したい読者は第3章から読み進められたい。
なお,本基準に深く関連する基準として「学術論文の執筆と構成(SIST 08: 2010)」も併せて改訂を行った。本基準と相補的に利用するように策定されているので,併せて参照されたい。
2.学術情報流通の概要
本基準では学術雑誌及びそこに掲載された論文を正確に引用,検索,識別するために,学術雑誌に求められる構成とその記載事項を規定するとともに,学術雑誌の発行プロセスにおいて必要な事項を規定している。ただし,本規定の性格上,対象とする発行プロセスはこれら記載事項の決定に関係するものに限定されている。しかし,学術情報流通の観点からはその他のさまざまな発行プロセスについても考慮する必要がある。
そこで本節では,本基準で対象としなかった発行プロセスも含めて,電子ジャーナルの普及の観点から重要と考えられる事項を解説する。
2.1 学術雑誌とは
本基準では,学術雑誌としては主として論文誌 (学会や商業出版社等が発行)を想定しており,学会誌 (査読済み論文を含むものもある。学会等が発行),一般学術誌 (商業出版社等が発行),研究紀要 (大学・研究所・病院などが発行),技報 (企業等が発行)などは学術的出版物として整理している。ただし,一般的には,学術雑誌にこれらの学術的出版物を含めることもある。なお,論文誌には,大会会議録 (Proceedings)であるが定期的に発行されるものも含まれる。
これら広義の学術雑誌にはさまざまな論文・記事が掲載されるが,学術研究成果としては査読済みの論文のほか,短報,総説,コメント,技術報告,実施報告,症例報告,さらには訂正記事などを考慮する必要がある。
また,学術雑誌のみならず,学術会議録,論文集,技術報告シリーズ・ディスカッションペーパーシリーズ等の学術出版物にも上記に類する論文・記事が多く掲載されており,これらも学術研究成果の刊行に重要な役割を果たしている。
本基準は,これらの学術雑誌や学術出版物を対象とし,それらに掲載された上記のような論文・記事を想定して策定した。
2.2 複数媒体による学術雑誌の発行
学術雑誌はこれまで定期刊行物として冊子体で発行されていたが,近年多くが電子ジャーナルとしてウェブ上で発行されるようになった。また,一部は CD-ROM や DVD でパッケージとして発行されている。しかし,学術雑誌の構成単位である論文の構成やスタイルには基本的な変化はなく,単に入れ物が変わったと考えられる。したがって,本基準の大部分の項目は冊子体の雑誌にも電子的な雑誌にも適用される。本基準ではこの入れ物である学術雑誌に必要な要素について規定している。電子ジャーナル固有の要素等については区別して明記している。
逐次刊行物については国際標準逐次刊行物番号 (ISSN) を付与することとなっており,同一雑誌でも電子ジャーナルや CD-ROM など異なるメディアについては別の ISSN が必要である。逐次刊行物を新たに発行する場合,及び異なるメディアで発行する場合は,ISSN 日本センターである国立国会図書館からISSNを取得しなくてはならない。一方,同一の雑誌のISSNがメディアごとに異なると,情報流通の観点からさまざまな問題が生ずる。これを解決するための仕組みとしてLinking ISSN (ISSN-L) が制定されている。ISSN-Lは,同一雑誌のメディアごとに付与されたISSNの中からISSN国際センターが割り当てるもので,最初に付与されたISSNを採用することとなっている。
2.3 学術雑誌の製作と公開
学術雑誌を構成する査読済み論文 (以下,論文) は典型的には次のような手順で雑誌として発行される。(カッコ内は作業者)
投稿 (著者) → 査読審査 (編集委員,査読者) → 採択 (編集長または編集委員) → 編集部校正 (編集部) → 校正刷り作成 (印刷業者) → 著者校正 (著者) → 校了 (編集部) → 印刷発行 (印刷業者)
電子ジャーナルを発行している雑誌においては,最後の印刷発行と同時にウェブ公開される場合が多い。しかし,自分の論文を一刻も早く公開して欲しいという著者の要求に答え,論文採択以降の各段階において論文単位で早期に公開することも最近は広く行われるようになっている。早期公開の場合は論文にページが付与されていないが,論文固有の識別子である DOI (Digital Object Identifier) を付与することで,正式公開の論文と内容的に同一のものであることが保証できる。
これまで冊子体の雑誌では,発行日が必ずしも厳格に守られておらず,実際の発行日と奥付に記載されている発行日が大きく異なる事例も多数見受けられた。電子ジャーナルでは多くの場合,発行日まで明示される。したがって発行日についてはより厳格に守ることが求められる。また,一般に,ある巻の各号の発行年は単一の歴年であることが好ましく,ある巻に属する各号が複数の歴年にまたがって発行されることは適切ではない。
2.4 電子ジャーナルの提供とアクセス
冊子体の学術雑誌は個人または図書館が講読することで流通する。電子ジャーナルの場合もこれと同様の流通形態が存在するが,一般的には次のような特徴がある。
(a) 購読者や購読機関はアクセス権のみを持ち,所有権を持たないことが多い。
(b) 購読契約中は購読以前に発行された巻も閲覧できることがある一方,購読契約終了後には購読契約中に発行された巻も閲覧できなくなることもある。
(c) 非購読者のために論文単位の購読手段 (pay-per-view) が用意されていることが多い。
なお,実際には雑誌や提供者ごと,あるいは契約オプションごとに条件が異なる。
一方,欧米では雑誌論文を無料で公開せよとのオープンアクセス運動が高まり,さらにいくつかの研究助成機関では助成研究論文の無料公開を義務づける方針が示されている。また,国内外の大学や研究機関において所属研究者の論文を機関リポジトリで無料公開する動きもある。これらに応えて,出版から半年ないし1年程度の一定期間後に掲載論文を無料公開する雑誌も増え,また多くの雑誌では掲載論文(出版社版又は著者版)をその著者及び著者の所属機関がインターネット上で公開することを認めている。この他にも投稿者がコストを負担して論文を無料公開とする例や,研究分野コミュニティがコストを負担して無料アクセス権を確保する試みもある。
このように電子ジャーナルの流通の状況は多様で流動的であるが,出版者は学術情報流通促進の観点からこれらに対する方針を明らかにすることが望まれる。
2.5 電子ジャーナルのリンクとデータベース
電子ジャーナルの大きな特徴は,各種文献データベースからその文献本文へのリンク,あるいはある電子ジャーナル掲載論文の引用文献から該当文献の本文やデータベースへのリンクが提供され,関連する文献本文へ容易にたどりつくことができることである。これらのリンクを実現する方法としては,CrossRef などのクリアリング機関,書誌事項を検索キーとする OpenURL ,PubMedやChemPort などのデータベース独自のツールなどがある。近年多くの電子ジャーナルではCrossRef を経由してDOIを付与し,リンクを実現している。
いずれにおいても,所定の形式に従った引用文献の正確な記述,データベースへの正確なメタデータの提供などが必要となる。掲載論文への効果的なリンクを確保するために,出版者はCrossRefやPubMedなどの主要なリンクサービスにメタデータを登録することが必要である。また,適切な文献データベースに収録されることも重要であり,そのためには冊子の郵送や論文本文データへのアクセスなどに加えて,メタデータの提供などの策を講じることが望まれる。
さらにインターネット検索エンジンによるWeb検索や論文検索も電子ジャーナル掲載論文にたどり着くための重要なツールとなっている。これらにインデクスされるためには,論文ごとに一意の静的なURL (permalink) の付与,論文リストの作成 (検索エンジンによってはそのURLの登録),各論文のメタデータ(抄録を含む)及び本文データ(可能であれば) への検索エンジンの収集ロボットからのアクセス許可,などが必要となる。
一方で,これらの結果として利用者は雑誌を介さずに各論文を直接入手する機会が多くなる。このため,冊子の場合に増して,誌名や巻号数など,論文を確実に引用・検索・識別するために必要な雑誌に関する掲載情報を各論文中にも記載することが重要となる。
2.6 メタデータの作成と流通
電子ジャーナルサービスを実現するためには雑誌自体のメタデータと掲載論文ごとのメタデータ(目次や論文抄録ページに使用)の両方が必要であり,特に論文メタデータ作成(電子ジャーナル用タグ付け)が重要な工程となる。
このようにして電子ジャーナルのために出版者が作成したメタデータは,図書館の目録作成に利用できるだけでなく,各種のDB間で連携してやり取りすることにより種々の情報サービスを展開するために必要不可欠なものとして利用されている。
その結果,メタデータは引用リンクを実現するための引用文献情報と合わせて,出版側が制作段階から品質をコントロールして提供するものになってきている。そのため,雑誌の編集においては文書の表現だけでなく文書論理構造にも注意を払い,各構成要素の適切なタグ付けと整形を行う必要性がある。欧米における理工医学系学術雑誌の出版では,XML等により論文本文を編集し,メタデータを自動生成することが標準となっている。
具体的には,本稿で挙げた記載事項にそれぞれ対応するタグ付けが行われる。例えば,XMLタグの各要素との対応付けに関しては,学術論文誌のデファクトスタンダードと言える,NLM(National Library of Medicine)のNLM-DTDタグライブラリー (http://dtd.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/) が参考となる。一般的にはその雑誌を提供するための電子ジャーナルプラットフォームの仕様に依存する。
2.7 電子的補助資料と外部データサービス
容量の大きな図表,動画や大量の実験データ等は冊子体では掲載できないが,電子ジャーナルでは電子的補助資料として論文と並列して掲載され,独立したコンテンツとして DOI が付与されることもある。電子的補助資料は,J-STAGE(科学技術振興機構)では「電子付録」,PubMed Central(米国医学図書館)ではSupplementary Material,ScienceDirect(エルゼビア社)ではSupplementary Contentと表示されている。
なお,冊子体ではモノクロ図版だが,電子ジャーナルではカラー図版を掲載することは良く行われているし,論文中の図版から高精細画像や動画にハイパーリンクすることもしばしば行われている。これらは通常論文の一部として扱われ,必ずしも補助資料とはされていない。
また,新規な物質や構造を発見した場合,これらを外部データベースに登録し,論文中にその登録番号を記載することが,いくつかの分野で行われている。その例としては,国際塩基配列データベース(国内では国立遺伝学研究所が運営する日本DNAデータバンク(DDBJ)),蛋白質構造データバンク(国内では大阪大学蛋白質研究所が運営する日本蛋白質構造データバンク(PDBj)),ケンブリッジ結晶構造データベース(英国のケンブリッジ結晶学データセンターが運営)等がある。
2.8 納本制度と電子ジャーナルの長期保存
わが国で発行された出版物は国立国会図書館に納本することが義務付けられており,出版者はその雑誌を発行する毎に国立国会図書館に送付することが望まれる。
また,学術雑誌は発行部数が少ないこともあり,利用者の利便性の向上及び雑誌自体の普及促進のために,関連する大学図書館・公共図書館・情報提供機関等にも寄贈することが望ましい。
なお,電子ジャーナルにおいては紙と異なり長期の保存の仕組みが必ずしも確立していないが,主として国立国会図書館により体制の整備が進められている。出版者はその社会的責任に鑑み,積極的に適切な保存に取り組むことが望まれる。
2.9 論文の訂正・撤回
冊子体の雑誌においては,論文中に誤りが発見された場合は正誤表や訂正記事で訂正することが行われてきた。電子ジャーナルにおいては論文の差し替えが容易であることから,誤りがあったときに直接,論文を差し替える場合も見受けられる。このようなことが行われると,冊子体の論文と電子ジャーナルの論文の内容が異なってしまうだけでなく,研究の記録としての論文の信頼性が損なわれる。したがって電子ジャーナルにおいても,差し替えなどは行わず,冊子体と同様に訂正記事で訂正するべきである。また,不法行為などによる論文の撤回においても,やむを得ない場合を除きオンライン論文の削除は行わず,撤回告知記事を掲載するべきである。なお欧米では既にそのような慣行が確立しており,さらにはもとの論文に「撤回」の透かしを入れる例も見られる。
なお,数値の誤記については訂正記事を発行するが,論文内容に影響しない誤字・脱字等の読者にとって自明な軽微な誤りの訂正記事は掲載する必要はない。
3.改訂概要
3.1 主な改訂内容
(a)学術雑誌の発行に関して,出版者が守るべき実施基準を新たに「3.雑誌の発行」にまとめた。この章では,新たに「早期公開」,「訂正記事・撤回」及び「投稿規程の制定と公開」についても規定した。
(b)旧基準の「4.記載要領」及び「5.その他」の中で「学術雑誌の発行」に関わる規定は本基準の「3.雑誌の発行」に移動した。
(c)「雑誌の構成と記載事項」の章については,旧基準の号・巻に分けた記載から,巻を構成する号単位の記載とした。また,標題紙,総目次及び索引はいずれも任意とした。
(d)雑誌の記載事項で,論文の構成要素とした事項は当該基準であるSIST 08を参照して規定した。論文の内容に応じて決まる項目が論文の構成要素で,そこから機械的に決まる項目は雑誌の記載事項としてSIST 07で規定した。この仕分けにより,SIST 07/08で記述する項目を整理し,互いに参照することとした。例えば,ページ・柱・採択日は,論文紙面に記載され,論文毎に異なるが,雑誌の記載事項とした。
(e)電子雑誌については各項で新たに補足した。
(f)記載事項にDOI (Digital Object Identifier),論文番号及び論文種別を新たに追加した。
(g)書誌票(Bibliographical strip)についての旧基準の規定を削除した。国内外での利用が少なく,対応する国際規格(ISO/R 30:1956)も1992年に廃止されたためである。
(h)発行地名についての旧基準の規定を削除した。旧基準では表紙の記載事項であったが,奥付等の発行者所在地から自明であり,本基準では表紙の記載事項から削除したためである。
(i)旧基準では一括して規定した奥付とマストヘッドを本基準では区別して規定した。
(j)和文誌の誌名にはローマ字書きと国際的に広く通用する言語による誌名の記載を規定し,発行者及びその所在地についてはその欧文表記も加えることが望ましいことを規定した。
(k)旧基準では目次の継続ページについて,以下の規定があったが,今回は削除して簡略化した。なお、旧基準の表紙1は本基準では表表紙と表記を変更した。
(2) 目次が1ページに掲載しきれない場合は,原則として次のとおりとする。
(a)目次を表紙2の次のページに記載した場合は,その次のページに続ける。
(b)目次を表紙1に掲載した場合は,表紙4に続ける。
(c)目次を表紙4に掲載した場合は,表紙3に続ける。
(d)上記の場合,(次ページに続く)等の指示を与えることが望ましい。
(l)電子雑誌では投稿規程の過去分の掲載も求めた。冊子体では投稿規程が当該巻の初号等に掲載されるが,電子雑誌では冊子体のcover-to-coverの版以外では最新版の投稿規程しか掲載されていないことが多い。投稿規程に従った論文が掲載されているので,電子雑誌掲載論文の当時の当該投稿規程の掲載が必要である。
3.2 改訂項目についての補足
以下では本基準の該当する章・節・項の番号を見出しの後の括弧内に記載し,規定しなかったことも含めて解説する。
旧基準の規定全体を見直したので,基準本文の細かい変更は多数あるが,ここでは主な箇所についてのみ説明する。
3.2.1 誌名 (3.1節)
(a)複数の学会等の機関が共同で雑誌を発行する場合,機関毎の誌名の読み替え (それぞれの学会名をつける等) は行わず,単一の誌名を用いる。 
(b)表紙の上部に「研究報告」,「紀要」などと大きく記載し,下部に機関名を小さく表示することは好ましくない。この場合,国内外で作成される目録やデータベースにおいて収録される誌名が単に「研究報告」,「紀要」となることが多くなり,他と区別がつかなくなる。機関名を先頭とする,「物質工学工業技術研究所報告」,「福山大学人間文化学部紀要」のような誌名が望ましい。
3.2.2 ISSN (3.5節,5.2節)
ISSNについては,その国際規格(ISO 3297:2007)の内容に準拠している。2007年版のこのISO規格では異なる媒体の版を関係付けるLinking ISSN(ISSN-L)が導入された。異媒体の版には,当該媒体のISSNに加えて,一つのISSN(一般的に最も古いISSN)がISSN-Lとして登録される。複数の媒体の版のISSNを併記するには,媒体の情報を付記する。ISSNとISSN-Lを併記する場合は,明確に区別できるように記載することが推奨される。
実際に発行されている雑誌の電子版では例えば以下のように表示されている。誌名の後の括弧内は提供機関名である。
例1:国立国会図書館月報(国立国会図書館)
(冊子版)ISSN 0027-9153
(オンライン)ISSN 1349‐3027
例2:情報管理 (科学技術振興機構)
ONLINE ISSN : 1347-1597
PRINT ISSN : 0021-7298
例3:D-Lib Magazine (Corporation for National Research Initiatives)
ISSN: 1082-9873 (電子雑誌のみで冊子体はない)
なお,ISSN以外の雑誌識別子にCODEN (CAS(Chemical Abstructs Service,米国オハイオ州)が運用・管理する。)があるが,これについては規定しなかった。現在では国際規格に基づき国際協力で維持されているISSNが広く普及しており学術情報流通には十分であること,必ずしも広い学術分野に普及しているとは言えないことがその理由である。登録済みのCODENを表示することは望ましいし,ISSNに加えてCODENを取得することを妨げるものではない。
3.2.3 特集号 (3.7節)
(1)英文論文号等
英文論文号等の特別号を毎年継続的に発行する雑誌が見うけられるが,目録作成やデータベースへの収録等において,例えば外国では本誌とは異なる別の英文論文誌等と誤解され,あるいは当該英文論文号のみが本誌と誤解されることがある。従って,このような場合は分割して別の雑誌として発行することが望ましい。
(2)特集名の表記
特別号,大会特集号,別冊,臨時増刊等を発行する場合,特集等の主題を表紙に誌名より大きく表示するようなことは避ける。特に欧文で大きく表示されると,外国では本来の誌名と取り違えられることが起こり得るからである。
3.2.4 記載事項一覧 (4.1節〜4.7節)
付表に記載事項一覧を示す。
3.2.5 本基準以外の規程の遵守 (4.10節)
他の規程等により表示が義務づけられている記載事項がある場合は,本基準において改めて規定するまでもなく当然記載されるべきものであるが,注意を喚起するため包括的に規定した。具体的な例としては,郵便事業株式会社の「第三種郵便物承認」に関わる表示条件や,資金助成団体による出版助成に関する表示条件などがある。
3.2.6 論文番号 (5.4節)
通しページに代える論文番号の表示としては以下の方法がある。PDF版のようにページ数が確定できる場合は,目次では論文番号(ここでは060345とする。)と論文総ページ数(ここでは8p. とする。)を「060345 (8p.)」と表示し,論文内の個々のページには論文番号と論文内ページを「060345-1」と表示する。HTML版のようにページ付けがない場合は,論文番号のみを表示する。
3.2.7 著作権情報 (5.9節)
(1)著作権管理団体
著作権を管理団体に委託している場合はその旨の記載が必要である。
(2)著作権表示
©マークによる著作権表示は1952年に制定された万国著作権条約に基づくが,現在はこのマーク自体には法的意味がほとんどない。著作権の基本条約であるベルヌ条約に,現在ではほとんどの国が加盟しているからである(米国が1989年,中国が1992年に加盟)。この条約により,著作権は,申請・審査・登録などの手続きを一切必要とせず,著作物が創作された時点で自動的に付与される(無方式主義)。従って,日本国内での著作権の取得や保護を目的として,著作物に©マークを表示する必要はない。しかし,学術雑誌の出版では出版物の著作権者は著者とは異なることもあり,権利者名を明示するために利用されている。
なお,この©マークによる法的保護効果があるのは,ベルヌ条約に加入せず,万国著作権条約のみに加入しており,かつ方式主義を採っている国の場合に限られる。
4.様式例
架空の学術雑誌の冊子体及び電子雑誌の例を付図1〜付図8に示す。図中でグレーで表示された項目は任意記載事項であり,記載されないことも多い。これらの例は様式の一例として作成したものであり,例えばウェブページのロゴ(ここではDigital Library)のような本基準の規定外の内容も含まれている。本基準では表紙やウェブページ等のデザイン面は規定していないので,本様式例は実際の雑誌のデザインを規制するものではないが,適切な学術情報流通の妨げになる可能性を生ずることのないよう,記載事項を明瞭に表示することが好ましい。
付図2の論文第1ページの様式例では日本語のエリアと欧文のエリアを分けたが,標題・著者名等を日本語と欧文でそれぞれ対応させて記載する場合もある。
電子雑誌では奥付等に含まれる記載事項を項目別に表示することも多い。しかし,奥付等は雑誌の書誌や発行に関する最も詳細な情報を記載する構成要素であり,電子雑誌においてもウェブサイトのデザイン等に関わりなく,その記載事項やそれらへのリンクを一箇所にまとめて表示することは利用者にとって有益である。

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